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2010年9月1日
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印西市・本埜村・印旛村の3自治体が平成22年3月23日合併します。名前は「印西市」になり「本埜村」「印旛村」の名称は消滅します。
旧本埜村役場に行ってみました。が、いつもと変わらない雰囲気。
横断幕だけがなびいていました。合併を実感するのはこれからでしょうか。
平成の大合併により全国の市町村の30%がこの15年で消滅しました。その波が千葉ニュータウンにも及んできました。当初は印西市と白井市が合併する予定でしたが、双方の住民(特に白井住民)が反対し決裂。その後、印西市は本埜村・印旛村との調整に入りました。
昔からなんですけど、なぜ印西市と白井市って仲が悪いんでしょ。
以下合併協議会より引用
Q 市町村合併とはどういうことですか?
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A 市町村の合併は、地方自治法上の「市町村の廃置分合」の一形態で、「2
以上の市町村の区域の全部もしくは一部をもって市町村を置き、又は町
村の区域の全部もしくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の
減少を伴うもの」と市町村の合併の特例等に関する法律に定義されていま
す。
すなわち、市町村の廃置分合のうち、少なくとも1以上の市町村の数が減
少するものについてを「市町村の合併」と定義しています。
なお、「市町村の廃置分合」とは、市町村の合体、編入、分割及び分立を
いいます。
Q 新設合併・編入合併とはどういうことですか?
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A 市町村の合併は通常、新設合併(いわゆる「対等合併」)と編入合併(い
わゆる「吸収合併」)に分けることができます。「新設合併」とは、A町、B町、
C村を廃し、その区域をもってD市を新たに設置するような場合が該当しま
す。新設合併は、合併する前の市町村の法人格が消滅(A町・B町・C村)し、
新しい法人格が発生します(D市)。それに対し「編入合併」は、F町を廃し、
その区域をE市に編入する場合がこれに該当します。編入合併は、編入す
る市町村(E市)の法人格が存続され、編入される市町村(F町)の法人格は
編入の日の前日をもって消滅します。
なお、当協議会においては、第2回及び第3回協議会において協議され、
「印旛村及び本埜村を廃し、その区域を印西市に編入する編入合併とする」
ことが承認されました。
Q なぜ今、合併が必要なのですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A 今、市町村に合併が求められる理由として、以下のことが挙げられます。
1.地方分権(分権型社会)への転換
地方分権は、住民に身近な行政サービスの権限をできるだけ地方自治
体へ移譲する取り組みです。この取り組みを円滑に実施するために、地
方自治体は自ら質的転換を図り、自治能力を向上させ、併せて徹底した
効率化により行財政基盤を強化する必要があります。
2.少子高齢化社会への対応
国立社会保障・人口問題研究所は、国や千葉県の人口は将来的には
減少し、それに伴い生産年齢人口も減少し、また、高齢者人口は大幅に
増加すると推計しています。当地域は住宅地の開発等により人口の増加
が続いていますが、将来は同様の状況となる見込みであり、高齢化が進
展した際の財政力やマンパワーの確保が必要です。
3.多様化する住民ニーズへの対応
住民の価値観の多様化、技術革新の進展などに伴い、住民の皆さんの
求める行政サービスも多様化、高度化しています。このようなニーズに対
応できる専門的、高度な知識を有する職員を育成・確保することが求め
られています。
4.広域的課題への対応
交通・通信手段の発達により、日常の生活圏が行政圏を越えてますます
拡大しており、これに伴って行政も広域的な対応をする必要があります。
Q 新合併特例法とはどのような法律ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A 新合併特例法は、正式には「市町村の合併の特例等に関する法律」とい
い、平成17年3月に「市町村の合併の特例に関する法律(旧法)」が失効し
たことに伴い、平成17年4月に施行された法律です。
新合併特例法では、市町村の自主的な合併を推進するため、合併の手
続に関する事項や、合併市町村基本計画に関する事項、議会議員の定数
や在任に関する特例、農業委員会委員の任期の特例等の各種特例措置
に関する事項、地方交付税の算定替え等の財政支援に関する事項、国及
び県の支援に関する事項などが定められています。
また、この法律は5年間の時限立法で、平成22年3月31日限りでその効
力を失うこととなります。
Q 合併協議会とはどのような組織ですか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A 新合併特例法の規定により、市町村合併をしようとする市町村は地方
自治法第252条の2の規定による協議会を設置し、合併市町村の円滑な
運営の確保及び均等ある発展を図るための基本的な計画(合併市町村
基本計画)の作成及びその他の市町村の合併に関する協議を行うことと
されています。
この協議については、関係市町村の議会の議決を経て設置されます
(地方自治法第252条の2第3項)。合併協議会は、合併市町村基本計画
の作成その他市町村の合併に関するあらゆる協議を行う場です。合併
協議会で作成される合併市町村基本計画に基づく事業に対し、新合併
特例法上の財政措置が受けられることになります。